一般国道113号
鷹の巣旧道 第5部
「崩れた法面」
(新潟県一般県道492号 鷹の巣公園線)
2026年5月5日 探索・2026年6月24日 公開
崩れた法面

バリケードの手前の看板を見ていると、「法面をなおしています」と。この先、山側の法面が崩れているようなのだが、ここから見る限り、そんな感じはない。その先の看板にはたぶん工事の詳細について記されている看板だろう。でも、気になるのは「法面をなおしています」の看板の下に記してある発注者の欄。よく見ると「関川村建設課」の文字がある。…そうか、県道の管理区域が終わっているから、途中から関川村道になるんだ。となると、この辺りに県道の管理境界標があるはずだが…

バリケードから道の先を覗き込んでみる。防護ネットが設置された法面から水が溢れ出ていて…ん?下の方に崩れた岩や石があるな。これは法面から崩れてきたものだろうか。ここから見ると、その法面もずいぶん急角度に見える。ありゃ90度近いんじゃないだろうか。工事施工範囲はきっとここだな。
…この辺の道の通し方は、いかにも昔の国道っぽい通し方でもある。道を通そうとする地形に出来るだけ改変を加えずに、道の部分だけ施工して通していく。なもんで、出来上がった時にはがけ崩れや法面崩壊などが多発することになるわけだ。今ならおそらくトンネルかロックシェッドで覆ってしまって、こんな景色は見れないほど強固に仕上げてあるんじゃないかとも思ってしまう。

ありました、管理境界標。ここから県道ですよ、と言う始まりや終わりの札でもある。実は私はこの管理境界標が地味に好きだったりする。なぜなら、この境界標は山奥の行き止まりの道でしか見ることが出来ないことが多い。と言うことは、その道はおのずと険道と言うことになり、境界標に辿り着くまでにいろいろあると言うことになるではないか!(笑)
でも。どうせなら、そんなに長い距離じゃないんだし、すべてを県道にした方がいいんじゃないかとも思ったりもするが、ある地点から国道等までの区間を県道とする、という規定があるので、この道は全区間は県道に出来ないのだ。これをここでもう一度解説してみよう。
都道府県道というのは、ある地点と国道等を結ばなければならないと規定されている。これは建設省道路局長が各都道府県知事にあてて昭和46年10月15日に発出した通達、「道政発第一〇八号 都道府県道の路線認定基準について」に定められており、この新潟県一般県道492号鷹ノ巣公園線は、この基準の第2、主要港等の基準の(4)、「国、地方公共団体、公益法人等が設置した特に公共性の強い観光施設、レクリエーション施設又は500人以上を収容する宿泊施設をもつ温泉地」、これに該当すると思われる。
…と言うことだ。まぁ、理屈はこうだけど…やっぱり旧道ってのは、県道であろうが村道であろうが、出来れば残っていてほしいもんだ。その道を通行した人たちが思い出を刻むこともあるだろうし、それは刻んだ場所に残るのだから。

これが、なおしている法面か…。こうしてみると、結構崩れているなぁ。壁面を見ると崩れやすい地質でもあるみたいで、手を加えないと一気にドシャッといきそうな気がしなくもない。それで金属ネットで防護しているんだろう。ネットには新しいものや古いものがあることから、国道時代から設置されているもの、町道になって設置されたものがあるようで…まぁよくもこんなところに道を通したもんだと感心する。その壁面が雨によって崩れてきているようで、壁面の下部に崩れた石が堆積しているから、これは早く手を打った方がいいということか。

おおっと!。この辺りの法面、よく見ると全部防護ネットで防護されてるっ!。てことは、この辺は崩れやすい地質なんだろうか?。
それに、この道が現道だったころは数多くの車が通ったんだろうけど、この道の狭さは…通行するにも大変だっただろうなぁ。おまけにここ、よーく見れば左直角、右直角じゃないか。大型の自動車でも通ることになった日には…途中ですれ違いするのも大変だったに違いない。

おおっ!。旧き擁壁があるじゃないか!。今はすっかり苔むしてしまっているが、こうした道路防護施設は時間をおいてもちゃんと残る。それが、道の歴史を解き明かすカギにもなったりするので、ちゃんと見ておかないといけないのだ。ここも何気なく見ると、ただ単に擁壁があるなぁと思ってしまうが、その手前に不自然な空き地がある。もしかすると以前はもっと急カーブだったか、道が細かったかで、擁壁の間際まで路面だったと考える方が自然なので、ここは線形改良が行われた場所だろう。
この道は、ここからが本番!。
旧道ならではの景色が楽しめる…と思う!。
第6部へ
